川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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都合により2月号を休刊しましたことを深くお詫び申し上げます。
今年の冬は、本当に寒さが厳しかったですね。今月号では法人税に重大な影響を与える
改正案が国会で承認されました。後ほど詳しくご説明致します。

3月の税務

1.平成17年分所得税の確定申告書
   申告期限・・・3月15日 (個人事業者の消費税は3月31日まで)

2.17年1月決算法人の確定申告
   申告期限・・・3月31日

3.7月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・3月31日


税務ニュース

実質1人会社の法人税が増税に(法人成りのメリットが消滅?)

冒頭でも申し上げましたが、平成18年度税制改正要綱が閣議決定され、今年4月1日以降開始される
事業年度から適用されます。内容は以下の通りです。

1.対象となる会社
   同族会社(同族関係者で発行済株式の90%以上を保有し、かつ、同族関係者が役員総数の過半
   数を占める会社)のうち、次の基準に該当する法人
  所得の金額(直近3年平均)
に対する当該役員の給与割合
50%以下 50%超
所得等の金額
(直近3年平均)
8百万円以下 対象外 対象外
8百万円超3千万円以下 対象外 対象
3千万円超 対象 対象
     (ここで言う「所得等の金額」とは、法人の所得と当該役員の給与を加算した金額
      つまり個人事業主とした場合の所得金額を言います。)

   上記表で対象となった場合、オーナー役員の個人所得に係る「給与所得控除相当額」を法人所得
   に加算(法人段階で損金不算入)するというものです。

2.給与所得控除額の金額例
給与の収入金額 給与所得控除額
800万円 800万円×10%+120万円=200万円
1,000万円 1,000万円×10%+120万円=220万円
1,500万円 1,500万円× 5%+170万円=245万円
2,000万円 2,000万円× 5%+170万円=270万円

   たとえば、役員報酬1,000万円法人の利益1,000万円であれば従来ならば法人の利益
   1,000万円に対して税金の計算がされたのに対し、この1,000万円に給与所得控除額
   220万円をプラスした1,220万円に対して法人税を計算するというものです。
   これでは法人にするメリットがないのでは?

   では、上記増税を回避する方法はないのでしょうか?
   まだ細かいところはでていないので100%回避できるとは限りませんが、現段階で考察でき
   る点について述べてみたいと思います。

     1.90%以上の基準
        これはオーナー一族が発行済み株式の90%以上を保有している場合に課税
        対策案・・・オーナー一族以外の人に株を保有させる。
              (一族とは6親等内の血族と3親等以内の姻族です。)
              たとえば自分の子供の配偶者の両親は一族には該当しません。
              また従業員持株制度を設立する。

     2.過半数基準
        オーナー一族が常時従事する役員の過半数を占める場合
        対策案・・・これは単純です。オーナー一族以外の人を役員に加えればいいのです。
              ここでポイントは「常時従事する」ということなので、従業員がよいのでは

     3.給与50%以下基準
        これは当該同族会社の所得等の平均額が800万円を超 3000万円以下で、かつ
        当該給与÷当該平均額が50%以下である場合
        わかりやすく言いますと、給与に比べ法人所得が大きい場合
        この対策は、給与の金額を減らすしかないのであまり有効な方法はないかもしれません。

   いずれにしてもこのような根拠のない税制改正による増税は勘弁してもらいたいものです。


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