川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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先週は三連休でしたがいかがお過ごしでしたか?せっかくの連休も、紅葉を見るにはまだまだ早かったよ
うです。11月はもう1日祝日がございますが、そのころは東京・神奈川でも紅葉の見ごろであってほし
いものですね。

11月の税務

1.所得税の予定納税の納付(第2期分)
   納付期限・・・11月30日です。

2.所得税の予定納税額の減額申請
   これは上記の予定納税をしなければならない人の中で、平成17年と比べて、18年が大幅に収入
   等が減って、明らかに税金が減少すると見込まれる人が、税務署に対して減額の申請を行い、納付
   金額を減らしてもらうことです。
   申請期限・・・11月15日

3.個人事業税の納付
   納付期限・・・川崎市は11月30日

4.9月決算法人の確定申告
   申告期限・・・11月30日

5.18年3月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・11月30日


年末調整に関して

毎年のことで恐縮ですが、今回は税務ニュースではなく、これから年末調整に向けて、資料準備のお願い
です。また、10月頃から生命保険料控除証明書や損害保険料控除証明書のはがきが送られてきていると
思います。みなさん捨てないで下さいね。

1.年末調整において必要な書類
 ※保険会社等からはがき等により送られてくるもの
  (1).生命保険料控除証明書
  (2).損害保険料証明書
  (3).小規模共済等掛金控除証明書
  (4).平成18年以前に住宅取得控除を受けている方は、住宅取得資金に係る借入金年末残高証明書
     (銀行等から送られてきます)
  (5).給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から複数年分が一度に送られてきています)
  (6).18年の途中から就職された方は、前職分の平成18年の源泉徴収票
  (7).昨年度より国民年金及び国民年金基金については、各市区町村より国民年金控除証明書がそろそ
    ろ送られてくると思います。おととしまでは支払額の記入だけで良かったのですが昨年からは
    明書を提出して頂くことになりました。会社等で厚生年金に加入していれば必要ありませんが、
    厚生年金に加入していない会社で、ご自分で国民年金を支払っている場合や、自分以外(ご両親
    等)の国民年金を支払っている場合などはこの証明書が必要になりますので従業員の方に充分周
    知お願いします。

 ※事務所からの配布用紙に記入していただくもの(今月中旬頃配布予定です)
  (8).扶養控除等申告書・・・これには扶養されているご家族の住所・氏名・職業・平成18年中の年
               収見込額(特にパートで働いている配偶者については記入をお願いしま
               す。あとで税務署よりご主人の扶養にならないと言われ、税金を徴収さ
               れるケースがでています。)
  (9).保険料控除申告書・・・特に、ご自分で国民健康保険を支払われている方は、忘れずに記入して
               下さい。(支払金額は平成18年1月から12月までの合計額で、よく
               間違われるのが、平成18年4月から19年3月までの合計額を記入さ
               れる方がいらっしゃいます)

 以上、なるべく早めに用意しておいて下さい。

注意
よく勘違いされることは、年末調整で、医療費控除や、今年自宅を購入されて住宅取得控除を受けられる
と思われている方がいらっしゃいますが、これについては来年の所得税の確定申告(平成19年2月16
日から3月15日までの期間)で行います。


みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。


当事務所は記帳代行業者ではありません。
税理士事務所ですので、安心して経理および税務相談ができます。
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