川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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ように気をつけてください。

9月の税務

1.7月決算法人の確定申告
   申告期限 10月1日(月)

2.18年1月決算法人の予定・中間申告(該当する法人のみ)


税務ニュース

節税に活用できる資金繰り ~少人数私募債~

18年5月より、新会社法が施工されて、それ以前まで株式会社でしか発行できなかった社債が、全ての
会社で発行できるようになりました。社債というと上場企業が発行する大口の社債(公募債)をイメージ
しがちですが、公募債のように大きな手続を踏まなくても比較的簡単に発行できる社債があります。経営
者・取引先・親族・知人など身近な人を対象に募集する少人数私募債と呼ばれるものです。

有限会社などの中小企業は資金繰りの大部分を借入金によって賄ってきたと思いますが、社債には借入金
による資金調達とは違ったメリットもありますので、検討する価値はあります。

社債発行による資金調達は(1)担保がいらない(2)調達金は一般的に償還期限に一括返済である為、返済ま
での資金繰りがしやすい(3)利息も半年や1年に1回といった支払方法で済み、通常毎月返済の必要のある
借入金による資金調達よりも余裕を持った資金繰りの計画ができます。また、株式発行による資金調達と
は違い社債には議決権がないので、社債権者に会社の経営に口を挟まれずに済むなどのメリットがありま
す。

税金面では、社債の利息は借入金の利息と同様、税務上の経費に算入できます。利息を受け取る側の人の
所得税は、借入金利息では累進課税による総合課税なのに対し、社債利息は源泉分離課税の20%となっ
ているので、高額の収入がある人は、単に借入金の利息として所得税を計算するよりも、社債を発行して
あげてその利息として払ってあげたほうが手元に残る金額が多くなることがあるわけです。

また、中小企業では、経営者個人の財布より社長借入金として会社に融資しているパターンも多いと思わ
れますが、それを少人数私募債に切り替えることで、法人から社長個人へ利息を支払う際に、この税率の
違いを利用した節税で法人から個人へより多くの金額を移動することができるかもしれません。

課税所得金額 所得税率 住民税率 合計税率
195万以下 5% 一律10% 15%
195万超330万以下 10% 20%
330万超695万以下 20% 30%
695万超900万以下 23% 33%
900万超1800万以下 33% 43%
1800万超 40% 50%
※社債の税率は所得に関係なく一律20%なので、課税所得が330万を超える人は、総合課税されるよりも、源泉分離課税の方が有利

給与として530万もらっている場合、各種控除がなければ課税所得金額は332万となりますので、こ
のあたりが目安になるのではないでしょうか。仮に5000万円社債として融資し、年率5%の利息がつ
いたとすれば250万の利息収入となります。借入金利息の総合課税で33%の税金を払うとすれば
82.5万円となりますが、社債利息の源泉分離課税なら50万円で済み、32.5万円の節税につなが
りますね。

最後に少人数私募債を発行する際の条件をまとめておきます。
  (1)募集総額が1億円未満であること
  (2)社債募集者が49名以下であること
  (3)社債発行総数が50口以下であること
  (4)1口の最低発行価格が、発行総額を50で割った額を下回ること 
  (5)社債台帳による社債の管理を行う
会社法や証券取引法による規制を受けずに済むように、発行の際はこれらの要件を守りましょう。


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