川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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↑ 目次  ← 前号    事務所通信 85号 2008年01月    次号 →     
遅くなりましたが本年もよろしくお願いします。また年末調整・源泉所得税の納付期限が迫っておりま
す。資料をまだ届けていただいてない方については、くれぐれもお急ぎ下さい。

1月の税務

1.固定資産の償却資産に関する申告
   居抜きで借りた店舗の内装設備や建物の追加工事・看板・事務機器等、土地建物や自動車以外の
   固定資産に対して課税するものです。
   申告期限・・・1月31日

2.個人の道府県民・市町村民税の第4期分の納付
   市町村によって、若干の違いはあると思いますが、川崎市は平成20年1月31日が納付期限

3.20年7〜12月分の給料の源泉所得税の納付
   納付期限・・・平成20年1月21日
   毎月納めていただいているところは除きます。
   当事務所より、随時納付書を郵送しております、忘れずに納めてください。

4.19年11月決算法人の確定申告
   申告期限・・・平成20年1月31日

5.19年5月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・平成20年1月31日

6.給与支払報告書の提出
   (1).提出期限・・・・1月31日
   (2).提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払いをしている者で、給与に関する所得
             税の源泉徴収義務がある者。
   (3).提出先・・・・・給与の支払いを受けている者の住所所在地の各市区町村長
             これはいわゆる個人の市町村民税の申告です。


税務ニュース

平成20年度税制改正大網

ねじれ国会、福田内閣の支持率低下など国民の政治不信を露にするニュースが飛び交う中、例年通り昨年
の暮れに税制改正大網が発表されました。
「改正大網」ということであり、まだ正式決定したわけではありません。が、中小企業にとっての命綱の
ような法案が多数盛り込まれていて、興味深い内容ですので、いくつか抜粋してみたいと思います。

1.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設

一口に理解しづらい題名ですが、要するに会社のオーナーである親から、その子(後継者)へ会社の株式
を相続(遺贈)する場合、その株式の80%に対応する相続税を猶予するというものです。

さらに5年間事業を継続し、その後死亡の時までなど一定条件の下で株式を保有し続ければ最終的にその
株式に対する相続税が免除される内容になっています。

中小企業の事業承継において、特に事業規模の大きくなった企業においては、その会社の自社株式の時価
が大きな評価に及ぶことになると、事業承継時の自社株を含めた相続税の支払いが足かせとなって、返っ
て事業存続の妨げや規模の縮小などの悪影響がでてしまうことを懸念される方も多いと思われます(特に
事業用資産を個人資産から会社に提供している場合は、相続税をその資産自体で物納する必要に迫られる
場合もあり、なおさらでしょう)

この制度においては、相続税免除となる条件が超長期的に及ぶ場合もあり、特に自社株式を数十年にわた
り持ち続けてきたが、死亡の直前で猶予の条件を満たさなくなった時に、過去数十年前の猶予税額などの
記録が残っていないこともあろうと思われるが、こんな実質の算定が不可能な場合どのようにするのかな
ど、実状にマッチした骨格を作ってもらいたいところです。

いずれにせよ中小企業の味方となる法案として今後に注目したいところです。

2.中小企業関係税制の延長や拡充

ご存知の方、そうでない方いると思われますが、資本金1億円以下のいわゆる税法上の中小企業において、
大企業にはないさまざまな優遇措置が存在しますが、それらのうち20年3/31適用期限だった法令のう
ち、以下のものが適用延長や条件拡充の見通しです。

   (1).少額減価償却資産の特例       →   22年3月31日まで2年延長
      30万円未満の備品や設備などの固定資産(減価償却資産)につき、全額一括で経費に算入
      できる制度です。利用度が高い法令ですね。

   (2).創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付
                       →  22年3月31日まで2年延長

      5年以内であれば、単年度赤字になった年度から遡って過去に払った法人税を、赤字額を上
      限として還付する制度です。

   (3).交際費の損金算入制度の特例     →   22年3月31日まで2年延長
      400万円を上限とする交際費のうち、90%を経費とすることができるこの制度も、実は
      期限付きの特例なのですが、2年延長の見込みです。

   (4).情報基盤強化税制の見直し      →   22年3月31日まで2年延長
      情報セキュリティ強化の為の投資資産に対する特別減価償却35%か税額7%免除を選ぶも
      のです。今までは資産の取得価格を300万円以上と適用条件に難がありましたが、それを
      70万円に引き下げる見込み。

   (5).中小企業投資促進税制の延長     →   22年3月31日まで2年延長
      IT系の備品(120万以上)や機械装置(160万以上)、ソフトウェア(70万以上)な
      どの投資に対する特別減価償却35%か税額7%免除を選ぶものです。

注:あくまでまだ決定ではなく、今後内容に変更が出てくる場合もございます。


みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。


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