川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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↑ 目次  ← 前号    事務所通信 88号 2008年07月    次号 →     
8日はすごい雨でしたね。雨があけた後はうだるような蒸し暑さ…おかげで体調をくずし加減です。
寝冷などにもなりやすい季節ですのでお体には充分お気をつけ下さい。

7月の税務

1.所得税の予定納税の納付(第1期分)
   これは、平成19年分の確定申告書を提出した人の中で、
   予定納税額がある人について納付するものです。(納付期限7月31日)

2.所得税の予定納税額の減額申請
   これは、上記の予定納税をしなければならない人の中で、平成19年と比べて20年が大幅に収入
   等が減って、明らかに税金が減少すると見込まれる人が、税務署に対して減額の申請を行い、納付
   金額を減らしてもらうことです。
   申請期限・・・7月15日

3.固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
   市町村によって若干の違いはあると思いますが、川崎市は7月31日が納付期限です。

4.源泉所得税の納付
   6ヶ月に一度納付を行っている会社(納期の特例を申請している会社)は、1月〜6月まで支給
   した給料、賞与、税理士等の報酬の源泉所得税の合計額を7月10日までに納付になります。
   (当事務所の顧問先様におかれましては、既に納付書をお届けしております)
   お済みになっているかと思いますがお知らせ致します。

5.5月決算法人の確定申告および11月決算法人の予定(中間)申告
   申告期限・・・7月31日


税務ニュース

A.19年中の所得の大幅減少に対する個人住民税の減額措置の申請

先月もお伝え致しましたが、重要なお知らせですので今月も続けて掲載致します。

表題の通り所得に大幅な減額があった方は、19年からの所得税率の軽減の恩恵は受けることなく、住民税率の 増大に対する賦課のみがかかっている事に成り、19年の住民税では所得に見合わない額の住民税が課税されて しまっていた可能性があります。川崎市では対象となる可能性のある方全員に申告書の送付を実施し(川崎市以 外の市区町村にお住まいの方は、最寄の市区町村役所に直接お尋ね下さいませ)、既にお手元に減額申請書が届 いている方も多いと思います。転職した方、定年退職した方、出産や病気の為に長期休職した方など、対象とな る可能性のある方は自分の手元に申請書が送られてきているかどうか速やかに確認し、お手元に届いていない場 合はお早めに市区町村役所にお尋ね下さい。

また、申告後には適用の有無について、その結果如何に関わらず申告者に対して直接通知される仕組みになって いるようです。いずれにしても忘れずに申告を行うようにしましょう。

    申告時期 7月1日〜7月31日まで
    対象者…平成19年中の所得が減少し、所得税が課せられなくなった方

       ※但し、海外へ転出された方、お亡くなりになられた方、人的控除(配偶者控除・扶養
        控除・基礎控除など)以外の控除である医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除な
        どで所得税が課せられなくなった方は対象となりません。

    提出先…平成19年1月1日現在お住まいの市区町村役所
         (20年1月1日現在ではありませんのでご注意を!)


B.事務用品等のリース契約〜新リース会計基準と実務への影響、節税に応用も〜

T.新基準の概要と留意点

今年の4/1より新しい「リース取引に関わる会計基準(以下新リース会計基準)」が適用され、所有権移転外リース取引 による契約が「売買取引」とみなされることになりました。所有権移転外リースなんてちょっとピンとこない言い方ですが、 文字通り契約期間終了後に物品の所有権が借り手に移らず返品する、もっとも一般的な取引のことです。売買取引とみなさ れるということは、自動車の購入などと同じようにリース資産も減価償却資産としてとり扱うことになり、原則としてはリ ース総額を契約年数を耐用年数として毎年の減価償却費を算定して経費計上することになります。これもまたなんだかヤヤ こしい言い方ですが、つまりは毎月のリース料をそのまま経費にするという単純な方法ではなく、経費の計算方法が複雑に なったんだと考えて下さい。頭の痛い話ですが、ただ原則があれば例外により簡便な方法もあるということで、少額のリー スや短期間のリースであることにより「重要性が乏しいと認められる場合」においては今までのようにリース月額をそのま ま費用とする処理も認められています。

借り手側の会社としては簡便な方法で経理処理をすれば、今までと変わらず支払い時に支払額で経費にする方法で構わない ということですから、その方が分かりやすく事務も煩雑にならずに済むと思います。但し、簡便な方法を採用するには「重 要性が乏しいのかどうか」の判定が必要になりますから、その判定の為に契約書が重要な資料となりますので覚えておきた いところです。

U.税務では有利なこともあります

このように新リース会計基準により、事務処理が今までより細かい注意が必要になりましたが、こと節税ということに関し ては、有利に運ぶこともあるようです。

これはつまり、リース資産が減価償却資産の扱いとなることで、別の減価償却資産の法令に転用し、中小企業等の30万以 下の少額減価償却資産を一括で経費にする特例として利用してしまおうというわけです。

この特例は、購入資産とリース資産とで別段の区別がなく、しかもリースのように未払いの債務が残ってる資産である場合も 条件が指定されていません。よってリース月額を支払い時に経費とする方法では、リース月額の最大12ヶ月分しか経費にな りませんでしたが、この特例では全リース期間のリース月額の総額を、契約時に全額経費にすることが可能(但し22年3月 31日までの時限立法)分割払いの分資金繰りも助かってしまいます。

そしてなにより「一括で経費」という処理ができる条件の契約であれば、上記Tに書いたような煩雑な経費の計算もほとんど 必要がなくなりそうで、今後中小企業の経理財務に大きく貢献することになるかもしれませんね。


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