川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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梅雨明けしたのがいつなのか分からないような天気が続いていますね。お盆にはお出かけの方も多いと思いますが、 お天気が心配ですね。

当事務所は夏季は交代で休日をとりますので、お盆であってもご連絡を頂ければ対応致します。ご遠慮なくお申し 付け下さい。

8月の税務

1.個人事業者の個人事業税の納付(第1期分)
   納期限・・・神奈川県は8月31日(月)

2.個人の住民税の納付(第2期分)
   納期限・・・川崎市は8月31日(月)

3.6月決算法人の確定申告および12月決算法人の予定(中間)申告
   申告期限 8月31日(月)


税務ニュース

21年度税制改正は経済の活性化を目的として、住宅の購入をする場合にもこんな優遇税制が成立しました。 景気の先行きが不透明な中、住宅の購入にまでなかなか手が回らないという人も多いと思いますが、ご紹介したいと思います。

@住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

いわゆる住宅取得控除とか住宅ローン控除という呼び方をしている特例です。住宅購入の際の借入金の残高に対して一定 の割合を乗じた金額が納付する所得税から控除されるというものです。施行されてから昨年まで条件が変更になりながら 続いてきた税制ですので、ご存知の方も多いかと思います。

21年度改正では21年〜25年までの間に購入した住宅の借入金に対し、次の表で計算された所得税額が控除できます。
居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率
平成21年 10年間 5,000万円 1.0%
平成22年 10年間 5,000万円 1.0%
平成23年 10年間 4,000万円 1.0%
平成24年 10年間 3,000万円 1.0%
平成25年 10年間 2,000万円 1.0%


例えば21年に住宅を購入し、21年末の借入金残高が6千万円であったとすると、そのうちの限度額5千万に対し1%の金額、 つまり50万円が21年の所得税控除額となります。毎年借入金の残高に応じてこの所得税控除額を計算し、最大10年間の所得 控除が受けられる仕組みです。

また、認定長期優良住宅に該当する場合には、こちらの表になります。
居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率
平成21年 10年間 5,000万円 1.2%
平成22年 10年間 5,000万円 1.2%
平成23年 10年間 5,000万円 1.2%
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%

さらに、21年〜25年に入居され、且つ住宅借入金等特別控除の適用がある方のうち、控除額が所得税額を上回り、 所得税を引ききれず控除額に残高がある場合には、その残高に相当する額を翌年の住民税から減額されます。 (ただし所得税課税総所得×100分の5の金額で、9万7,500円が限度)

ご夫婦共働きで住宅を購入する場合、夫婦二人で別々に住宅資金の借入をし、住宅の持分を夫婦共有にしたような場合では、 ご主人の借入残高に対してご主人の所得税が控除され、奥様の借入残高に対しては奥様の所得税も控除されます。将来設計 として可能ならばやってみるのも一つの手です。

A直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

ちょっと難しい言葉がでてきましたが、直系尊属とは父母・祖父母・曾祖父母など直接互いに親子関係のある親族のうち 目上の方のことを言います。

通常贈与税の非課税枠は毎年110万となっていますが、住宅を取得することを目的としたお金の贈与が直系尊属からあ った場合、別枠で500万円の非課税枠が追加されました。つまり合計610万まで贈与税が掛からずに親(祖父母・曾 祖父母等)から財産を受け継ぐことができるわけです。

こちらも住宅借入金等特別控除同様、夫婦で住宅を購入し、持分を共有にした場合では、だんな様がご自分の親から贈与 を受け、奥様もまたご自分の親から贈与を受けるといったことも可能です。ただし、住宅借入金等特別控除と違い、適用 期間が21年1月1日〜22年12月31日までとなっているので注意して下さい。


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