川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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↑ 目次  ← 前号    事務所通信 102号 2009年12月    次号 →     
石川遼君最年少18歳での賞金王、本当におめでとう。聞けばバレステロスやウッズよりも若く戴 冠したとのこと、本当にすばらしいですね。

12月30日には東京証券取引所で大納会が開かれますが、今年のゲストはこの石川遼君に決まっ たそうです。大納会は彼の力で取引も大いに盛り上がることに期待したいところです。

最後に本年も皆様に力強くお引き立て頂き、当事務所も無事過ごすことができましたことを心から 御礼申し上げます。当事務所の予定は本年は28日まで、来年は1月5日よりのスタートとなります。

来年もまた引き続きのお引き立てをよろしくお願い申し上げます。

12月の税務

1.給与所得の年末調整
  当事務所の顧問先様には扶養控除等申告書と保険料控除申告書が既にお手元に届いているかと思い
  ます。必要事項の記入と回収が済み次第、随時年末調整の計算を行い、直近に支払われる給与等と
  ともに所得税の還付及び不足額の徴収を行っていきます。

2.固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
   納付期限・・・川崎市は1月4日(月)(市区町村により若干の違いがございます)

3.10月決算法人の確定申告及び4月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・1月4日(月)

1月の税務予定(速報版)
   @納期の特例(半年に1度納付)事業者の源泉所得税の納付
   A法定調書合計表の提出
   B給与支払報告書の提出
   C償却資産税申告書の提出
   D個人住民税第4期の納付
   E11月決算法人の確定申告及び5月決算法人の中間申告(予定申告)
申告・納付期限…@納期限特例の場合1月20日(水)そうでない場合1月12日(月)A及び
E2月1日(月)BCD2月1日(月)(ただし市区町村によって若干の違いあり)



税務ニュース

※上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得の間の損益通算について

12月になり、個人投資家の21年確定申告に係る証券取引も、もうすぐひと区切りがやってきます。現在、 上場株式等の譲渡損益は複数の株式等の売却に対し損失と利益が相殺されるとともに損失が利益を上回った時 には3年間の損失繰越が適用されますが、21年より配当金に対する収入もその損失と相殺できるようになり ました。

確定申告は翌年3月でまだ月日に余裕がありますが、意外とこの制度に対する投資家の認知度が少ないという ことが統計で出てきておりますので、あらかじめ本稿でお伝えしようと思います。

ちなみにこの統計は日本証券業協会が6月29日から7月13日にかけて個人投資家に対して行ったもので、 この制度を知っているとの回答は19.4%、知らないが80.2%との結果でした。

上場株式等の配当金は、支払われる際に10%の源泉所得税が徴収され、その年の総所得に配当所得も加えた 累進課税率による確定申告か、あらかじめ徴収されていた10%の源泉徴収による申告不要のどちらかを選択 する仕組みになっています。ただし所得税は最低税率で5%、住民税の税率は一律10%ということで、源泉 所得税率の方が低い為、ほとんどの方は20年までは配当所得の確定申告は選択しなかったのではないでしょ うか。(ただし確定申告選択の場合、税額の配当控除の適用はありました)

本年21年度には上場株式等の売却損と配当金の通算ができるようになった為、売却損と相殺した配当金はそ の年の所得ではなくなります。そもそも源泉「所得」税は所得に対する税金なわけですから、配当金が所得で なくなったということはあらかじめ天引きされていた源泉所得税は払いすぎの税金となります。つまり源泉徴 収自体が不成立となるので、確定申告による手間が必要となりますが、還付金が発生するというメリットが生 じるわけです。

そうすると、今検討しておかなければならない事は、含み損を抱えている上場株式等を年末までに売却するか どうかということになりますね。

損益通算できれば、配当の税金がなくなりますので1度検討してみてもいいのかもしれません。

ただし、それには2つ注意点があります。その上で判断を行うことを考えてみてください。

1つは確定申告をすることにより、配当の収入が、昨年度所得により計算される国民健康保険や住民税の計算 基礎額には反映されてしまうということです。申告不要を選択した場合は10%の源泉所得税は戻ってはきま せんが、配当収入が国民健康保険や住民税に反映される事はありません。このあたりの損得勘定は市区町村な どで確認が必要な場合もでてくるかもしれません。

2つめは売却の時期です。

税法上の株式等の売却時期の考え方は引渡した時点が売却成立日であり、売却を約定した日ではございません。
年末ぎりぎりの売却となると、その売却の成立は来年度となる可能性があるかもしれませんのでご注意下さい。


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