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ゴールデンウィークも終わり、みなさんお仕事に励んでいられるのでは? これだけ長い休みだとスイッチを切り替えるのも大変ですね・・・・
1.自動車税の納付 (1).賦課期日・・・4月 1日 (2).納期限 ・・・5月31日 2.3月決算法人の確定申告 申告期限・・・5月31日 3.9月決算法人の中間申告(予定申告) 申告期限・・・5月31日
5月は労働保険料の提出があります。雇用保険及び労働保険に加入されている事業所は5月22日までに 申告する必要がありますので、まだ未提出の顧問先様がございましたらお早めに提出をお願いいたします。
消費税改正が平成16年4月1日以降開始事業年度から適用になりましたが、実際には17年3月31日 決算の法人(同年5月31日までに提出)が最初となるわけです。 そこで再度改正消費税の詳細を掲載したいと思います。 1.消費税 (1)免税事業者の判定基準の改正 現行では、基準期間の課税売上高が3,000万円以下の事業者については消費税が免除されていまし たが、この基準が課税売上高1,000万円以下に引き下げられました。この改正は平成16年4月1 日以後開始する課税期間から適用されます。 (年間売上高が1,000万円以上ある法人及び個人事業者の者でいままで消費税を免除されていた場 合17、18年の申告から消費税を支払わなければならなくなります。一番早い法人で17年3月 決算、個人は18年3月申告です。資金繰りに気をつけてください。なお課税事業者に該当するか どうかわからない方は、当事務所までお問い合わせください。) (2)簡易課税の適用要件の改正 基準期間の課税売上高が2億円以下の事業者については、課税売上高にみなし仕入率を乗じて消費 税額を計算していますが、この適用基準が基準期間の課税売上高5,000万円以下に改正されました。 この改正を(1)と同様に平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用することとなりま す。 この改正により今まで簡易課税を選択していた法人が、いわゆる原則課税で申告しなくてはならな くなり、今までの1.5倍?2.5倍の消費税を支払わなくてはならないケースが生じています。 すでに3月決算法人で概算の消費税を申し上げましたところびっくりなされたと聞き及んでいます。 何かの間違いでは?とお思いでしょうがそれが今回の改正の狙いだったのです。政府は消費税は小 泉首相の任期中は上げないと言っていますが現実には増税しているのです。 みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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