川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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↑ 目次  ← 前号    事務所通信 68号 2006年07月    次号 →     
サッカーワールドカップが終わりました。約1ヶ月の長い大会で、6・7月中は寝不足になられた方も多い
のでは・・・
6月から7月にかけては源泉所得税の納付や賞与の支払など、資金繰りが大変になる時期であるかとも思わ
れます。顧問先様におかれましては、ぜひ順調に乗り切っていかれますようにお祈りしております。

7月の税務

1.所得税の予定納税の納付(第1期分)
   通知期限・・・6月15日
   これは、平成17年分の確定申告書を提出した人の中で、予定納税額がある人について納付するも
   のです。(納付期限7月31日)

2.所得税の予定納税額の減額申請
   これは、上記の予定納税をしなければならない人の中で、平成17年と比べて18年が大幅に収入等
   が減って、明らかに税金が減少すると見込まれる人が、税務署に対して減額の申請を行い、納付金額
   を減らしてもらうことです。
   申請期限7月15日

3.固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
   市町村によって若干の違いはあると思いますが川崎市は7月31日が納付期限です。

4.源泉所得税の納付
   6ヶ月に一度納付を行っている会社は、1月?6月まで支給した給料、賞与、税理士等の報酬の源泉
   所得税の合計額を7月10日までに納付になります。(当事務所の顧問先様におかれましては、納付
   書をお届けしております)忘れている方がおりましたら、速やかに納付をして頂きますよう。

5.5月決算法人の確定申告
   申告期限 7月31日


税務ニュース

たばこ税率増税について

さる7/1よりたばこの値段が上がりました。皆さん周知のとおり、たばこ税の引き上げですね。喫煙家の 方はまたか?、とお思いの方もいると思います。前回のたばこ税増税は2003年7/1ですから、以外に も、もう3年も経っていたのですね。たばこの買いだめをした方も多いのではないでしょうか。

たばこの販売業者に対しては、7/1午前零時において、販売用のたばこを3万本以上所持する業者に、た ばこ税の「手持品課税」というものが行われます。手持品課税とは、たばこの販売業者等が、7/1零時時 点において製造場又は保税地以外の場所で、3万本以上のたばこを販売のためのたばことして所持していた 場合に、たばこ税率改正における税額引き上げ分を課税するというものです。どうしてこんなことをするの かというと、たばこ税は、製造場から出荷されたときに国税分のたばこ税が課税され、卸売業者が小売業者 にたばこを売り渡したときに都道府県および市町村たばこ税が課せられる仕組みになっており、7/1零時 以前に販売業者等が所有しているたばこの納税額と、零時以降に仕入れたたばこの税額が違ってきてしまう からです。

冒頭で申し上げたとおり、喫煙者の中に6/30までに安い値段のうちに買いだめをした方も多くいらっし ゃるかもしれませんね。しかし販売業者等の販売のためのたばこを扱っている業者の方は、6/30以前の 仕入による買いだめはできないということですね。

一方で、診療報酬の改訂に伴い、ニコチン依存症の患者の禁煙治療が会社の健康保険などの公的医療保険の 適用がされ、さらにニコチンを肌から吸収して禁断症状を緩和させる医薬品のニコチンパッチも公的医療保 険の適用となっており、所得税の医療費控除の対象となるばかりでなく、禁煙を始めようとしている方への 環境は整ってきているようです。

今回の増税を機会に禁煙を決意された方にとっては、悪いことばかりではありませんね。


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