川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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9月に入り、ずいぶん涼しく過ごしやすい気候が続いてますね。ふと振り返ってみると、今年1年も2/3 が経過していたのですね。時が経つのは早いものです。

9月の税務

1.7月決算法人の確定申告
   申告期限 9月30日

2.18年1月決算法人の予定申告(該当する法人のみ)


税務ニュース

消費税の還付について

最近、顧問先様において、大型の不動産取得などにより仮払い分の消費税が還付となるケースに携わります。 税率5%とはいえ大型の固定資産取得ともなれば、還付金額が100万・1千万単位の金額となるケースも 珍しくありません。そこで今稿では簡単に消費税の仕組みを再確認しつつ、消費税還付についてご説明した いと思います。

  (1) 仕組み
   消費税は売上等により「預った金額」から、仕入・経費支払等により「支払った金額」を差し引
   いて計算します。仮に売上が105万円・仕入が42万円あったとします。この場合消費税の
   「預った金額」は5万円、「支払った金額」は2万円ですので、5万?2万で差引の3万円を納
   税する、ということになります。ところが上記の取引に加え、設備投資等によりさらに1,05
   0万円の支払があったとすると、消費税の「預った金額」は5万円ですが、「支払った金額」は
   52万円で、支払超過となりますので、差引の47万円が還付されるというわけです。

  (2) 課税事業者の選択
   この仕組みは、消費税の課税事業者でなければならず、そもそも消費税の納税義務のない免税事
   業者には適用されないので注意が必要です。また課税事業者であっても「預り?支払」の差引で
   納税する本則課税事業者には摘要されますが、「預った消費税×みなし仕入率」で納税額を計算
   する「簡易課税事業者」は摘要されません。
   このような場合、免税事業者があえて課税事業者となることや、簡易課税事業者が本則課税事業
   者となって消費税の還付をうけることも可能です。ただしそのためには事業者の変更をしようと
   する事業年度の初日の前日までに届出書を提出しなければなりません。ですので還付をうけるつ
   もりで事業者変更を行うのであれば、翌事業年度開始日までに事前に計画を立てておく必要があ
   るでしょう。また、消費税の事業者変更をした場合は、その後2年間は事業者変更ができません。
   ですので事業者変更の手続は2年後の消費税納税まで見据えて慎重に行う必要があります。

いずれにせよ消費税の還付を受けるための手続には、まず長期のスパンで考えてどの事業者選択をするのが 一番得なのかを予測・判断することが大事です。顧問先様におかれましてこのようなケースに該当する計画 があれば、ぜひ事前にご相談下さいませ。


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