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今月16日(木)からゴルフの全英オープンが始まります。日本人としては史上最年少で全英オープンの出場権を
得た石川遼君は、なんとタイガーウッズと同じラウンドで回るそうですね。是非予選を突破してほしいですね。
1.所得税の予定納税の納付(第1期分) これは、平成20年分の確定申告書を提出した人の中で、予定納税額がある人について納付する ものです。(納付期限7月31日) 2.所得税の予定納税額の減額申請 これは、上記の予定納税をしなければならない人の中で、平成20年と比べて21年が大幅に収 入等が減って、明らかに税金が減少すると見込まれる人が、税務署に対して減額の申請を行い、 納付金額を減らしてもらうことです。 申請期限7月15日(水) 3.固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 市町村によって若干の違いはあると思いますが川崎市は7月31日(金)が納付期限です。 4.源泉所得税の納付 6ヶ月に一度納付を行っている会社(納期の特例を申請している会社)は、1月〜6月まで支給 した給料、賞与、税理士等の報酬の源泉所得税の合計額を7月10日までに納付になります。 (当事務所の顧問先様におかれましては、既に納付書をお届けしております) お済みになっているかと思いますがお知らせ致します。 5.5月決算法人の確定申告および11月決算法人の予定(中間)申告 申告期限 7月31日(金)
@交際費の損金参入限度額の拡大 以前お話させて頂いた内容になりますが、6/19参院国会で正式に決定したのでご連絡致します。 現行資本金1億以下の法人に対し、交際費の経費の参入限度額が400万円まで認められていましたが、600万円へと 拡大されました。これにより支出した交際費等の額のうち、600万円までの金額の90%相当額を(最大540万円) が経費として認められる事になります。 A土地譲渡所得関連の特例 土地需要の喚起を目的とする税制として、平成21年及び22年に土地等を取得した場合の課税の特例についてご紹介し ます。21年及び22年に購入した土地があればその土地の売却益か、現在持っている土地を売却した場合の売却益のど ちらかに課税の特例が受けられます。 A.土地等の先行取得の特例
これは21年もしくは22年に購入した土地以外の土地を売却した際の売却益を圧縮できる特例で、土地を21年に購入
ならその購入価格の80%を、22年の購入ならその購入価格の60%を限度に、課税譲渡所得(売却益)から差し引く
ことができる制度です。売却する土地が事業用地であれば、法人でも個人事業主でも適用できます。
例えば個人事業主が21年にB土地を900万で購入し、後に既存のA土地を売却した際に1,000万円の売却益が発 生したとします。(税額の計算上、A土地は所有期間5年超の長期譲渡所得とします) この場合通常だと売却益1,000万に対し税額が200万(所得税15%と住民税5%)となりますが、この特例では 売却益1,000万に対しB土地購入価格の80%720万を差し引くことができるので、残りの280万に対する税額5 6万となるのです。 ※適用の条件として、この特例の適用に係る届出を所轄の税務署長に提出することと土地取得後10年以内と期限が設定 されています。 B.土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設
次にこちらは、21年及び22年に購入した土地を5年超保有し売却した場合、その長期譲渡所得(売却益)に対し、
1,000万の所得控除が受けられます。
※こちらはA特例と違い期限はありません。また、Aの届出を出した場合でも、B特例に変更することもできます。 みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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