川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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このところ朝晩はすっかり涼しくなりましたね。けれどもこのところ天候不順な日々が続いております。
みなさん体調にはくれぐれも気をつけてください。

10月の税務

1.個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
   納付期限・・・川崎市は10月31日です。

2.8月決算法人の確定申告
   申告期限 10月31日

3.18年2月決算法人の予定申告(該当する法人のみ)


税務ニュース

長期傷害保険の税務上の取り扱いについて

先月9月19日の日本経済新聞にも掲載されていましたが、節税効果をうたい文句に外資系生命保険会
社などが販売してきた「長期傷害保険」を巡り、契約書に波紋が広がってきています。

そもそもこの「長期傷害保険」とは、終身タイプのものではなく、満期を90歳や100歳とし、貯蓄
を前提(解約返戻率が高い)としており、支払った保険料の中に保険期間の後半における保険料に充当
される部分(前払部分)が相当程度含まれているものです。結局、具体的な保険内容は終身タイプの保
険とほとんど変わりません。終身タイプは一部費用計上できないにもかかわらず、この「長期傷害保険」
は、全額費用計上をうたい文句に、販売を伸ばしてきました。

これに対し、国税庁は「大半を資産計上(費用にできない)するのが適当」だと見解を示しました。通
常掛け捨てなどの傷害保険は全額損金扱い(費用計上)ですが、長期傷害保険のように解約返戻率が高
いと、企業が利益が出ているときに保険料を払って費用計上するという「利益操作」につながりかねな
い。このため国税庁は、生命保険会社と協議の上「契約から一定期間は保険料の4分の3を資産計上す
べきだ」などとする見解を示しました。

これはあくまでも傷害保険であって、皆様がよく加入している生命保険ではありませんので、お間違い
のないように。


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