川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか?長い休みなので、気持ちの切り替えが大変ですね。

5月の税務

1.自動車税の納付
   (1).賦課期日・・・4月1日
   (2).納期限・・・・5月31日

2.3月決算法人の確定申告
   申告期限・・・5月31日

3.9月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・5月31日


お知らせ

平成19年4月19日に、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が可決されました。
この法律によって、平成19年4月1日に遡って改定後の雇用保険料率を適用することになります。

《改訂前》
事業の種類 保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般事業所 19.50/1000 11.50/1000 8.00/1000
農林水産省
清酒製造業
21.50/1000 12.50/1000 9.00/1000
建設業 22.50/1000 13.50/1000 9.00/1000

《改訂後》
事業の種類 保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般事業所 15.00/1000 9.00/1000 6.00/1000
農林水産省
清酒製造業
17.00/1000 10.00/1000 7.00/1000
建設業 18.00/1000 11.00/1000 7.00/1000

対象となる事業者の方は、今までは社員の方に支払う給料から、雇用保険料として
給料の「8/1000(ないし9/1000)」を徴収しておりましたが、4月からは「6/1000(ないし7/1000)」
と徴収率が下がっております。
また、事業者負担分も見ての通り改正後は改正前と比べてどの種類の事業者も「2.5/1000」ずつ負担が
減っております。
増税ばかりの昨今の中では、久方の明るいニュースですが、もう少し早く決議してもらいたいものですね…


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