川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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いよいよ暑さも本格的になって来ましたね。ペルーで5月あたりから起きている「ラニーニャ現象(エル
ニーニョの反対のような現象)」のある年は、平均気温が高い傾向にあるんだそうです。経済的には早く
も「猛暑関連株」に注目が集まっているそうです。

6月の税務

1.所得税の予定納税額の通知
   通知期限・・・6月15日

2.個人の道府県民税及び市町村民税の納付
   納期限 ・・・6月、8月、10月及び1月の末日

3.4月決算法人の確定申告
   申告期限・・・7月2日

4.10月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・7月2日


税務ニュース

1.同族会社の留保金課税制度の改正
   ~資本金1億円以下の会社は課税対象から外れました~

留保金課税なんて、聞きなれない言葉だと思います。ほとんどの会社は対象から外れることになるので、
くわしくは書きませんが、要は上場会社のように利益金から株主配当を行うことのない同族会社において
は、貯めることのできた利益についても、一定の控除額を差し引いた後に、本来の法人税とは別に課税を
することになっていました。

本来の課税制度っていったい…?これって税金を払った後のお金にさらに負担をかける二重課税じゃない
の…?と考えざるを得ない、まさに税金を搾取するためにのみ存在したような法律でしたが、資本金1億
円以下の会社は19年4月開始以降の事業年度より随時、このような税法に縛られずに済むようになって
います。


2.住民税が変わっています
   ~所得税が減った分、住民税の負担が増えています~

6月は住民税の新年度のスタートです。給与所得者は毎月天引される源泉所得税が下がっているので、お
気づきの方もいたかもしれませんが、今年度の住民税額をご覧になって驚いた方もいらっしゃるのでは?
と思います。平成19年より三位一体改革の柱政策として、国から地方への税源委譲が行われました。そ
の影響により、ほとんどの方の住民税率が上がっているのではないでしょうか。

これはどういうことかというと、国が一旦「所得税」として徴収した税金を地方自治体へ分配してた金額
を今までより少なくし、逆にその分地方自治体が「住民税」として直接住民より徴収する金額が増えたの
で、皆さんの住民税率が昨年と変更になっているということです。参考までに18年と19年の所得税率
・住民税率の比較表を記載しておきます。

所得税 課税所得金額 平成18年分 平成19年分以降
195万円以下 10% 5%
330万円以下 10%
695万円以下 20% 20%
900万円以下 23%
1,800万円以下 30% 33%
1,800万円超 37% 40%

住民税
課税所得金額 平成18年分 平成19年分以降
200万円以下 5% 一律10%
700万円以下 10%
700万円超 13%
  ※市民税・道府県民税を合計した税率です

「住民税」が増えた分、「所得税」は少なくなり、政府や自治体などは平成18年と19年の個人の税負
担額は変わらないことを盛んにアピールしているようですが、実際は定率減税の廃止などの影響により、
総額は上がっているのではないかと考えられます。ご自分の税額を試算したい場合、18年・19年とで
どう変わったのか比較してみたい方は、下記のホームページを参考にしてみてはいかがでしょうか。
    全国地方税務協議会ホームページ http://www.zenzeikyo.jp


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