川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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今年も、はや1ヶ月が過ぎてしまいました。暖冬なのでしょうか、割合過ごしやすい日が続いていますね。
この前、事務所のコピー機や壊れた冷蔵庫の運び出しをしたのですが、その時には汗が吹き出るぐらいで
した。運動不足気味なのでありがたいことだったりして・・・

2月の税務

1.固定資産(都市計画税)の第4期分の納付
   申告期限・・・2月28日

2.18年12月決算法人の確定申告
   申告期限・・・2月28日

3.6月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・2月28日


税務ニュース

確定申告の時期がやってまいりました。申告期限は2/16~3/15です。
そこで今月は確定申告の手続に必要となる書類を一覧にまとめてみました。毎年申告をやっていらっ
しゃる方には既にお分かりの内容かも知れませんが、申告時の添付書類を集める際のチェックの用に
していただける内容かと思いますので、ご利用頂けたらと思います。
申告内容 添付書類
(1)給与所得がある場合 給与所得の源泉徴収票(原本)
(2)公的年金等の雑所得がある場合 公的年金等の源泉徴収票(原本)
(3)分離課税の土地等の譲渡所得がある場合、また居住用財産等の買い替えや譲渡がある場合 様々な特例を受けられる場合がありますので、ご一報下さい
(4)申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等、 または先物取引に係る雑所得等がある場合 株式等(先物取引)に係る譲渡所得等(雑所得等)の金額の計算明細書
(5)上場株式等に係る譲渡損失、または先物取引に係る砂金等の損失について繰越控除の特例の適用を受けようとする場合 (イ)株式等(先物取引)に係る譲渡所得等(雑所得等)の金額の計算明細書
(ロ)所得税の確定申告書付表
(6)雑損控除を受ける場合 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
(7)医療費控除を受ける場合 医療費の領収書等や医療費の明細書
(8)社会保険料控除を受ける場合 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等
(注)給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。
(9)小規模企業共済等掛金控除を受ける場合 支払った掛金額の証明書
(注)給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。
(10)生命保険料控除損害保険料控除を受ける場合 支払額などの証明書(ただし、個人年金保険料以外の生命保険料で一契約9,000円以下の場合は不要です。)
(注)給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。
(11)寄付金控除を受ける場合 寄付した団体などから交付を受けた寄付金の受領証
(イ)特定の公益法人や学校法人への寄付の場合その法人などが適格であることなどの証明書又は認定証の写し
(ロ)一定の特定公益信託の信託財産とするための支出の場合その信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し
(ハ)政治献金の場合 選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」
(注)確定申告書類を提出するときまでに、「寄付金(税額)控除のための書類」が、間に合わない場合は、この書類を添付せずに確定申告し、後日、この書類が交付されしだい速やかに税務署に提出してください。
(12)住宅借入金等特別控除を受ける場合(この控除を受ける最初の年分) (イ)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(ロ)請負契約書の写し、中古住宅なら売買契約書の写し、増改築なら増改築等工事証明書
(ハ)この控除を受ける方の住民票の写し
(二)金融機関等から交付を受けた「住宅取得に係る借入金の年末残高等証明書」
(ホ)土地等の購入年月日及び購入の対価の額を明らかにする書類
(へ)家屋の登記事項証明書
(13)政党等寄付金特別控除を受ける場合 (イ)政党等寄付金特別控除額の計算明細書
(ロ)選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」

※医療費控除は年間の医療費の自己負担額が合計10万円を越えた場合に、その超えた額が対象で、
ご自分の分だけでなくご家族の分も含みます。これは何も医者にかかった直接の医療費だけでなく、
薬代や公共交通機関を使った場合の交通費なども含みます。紛らわしいものも結構あるので、具体的
な事例を表にしました。こちらも参考にして下さい。
控除の対象となる費用 対象ではないもの
(1)医師や歯科医師の診療・治療費 健康診断の費用や医師への謝礼金
(2)治療・療養のための医薬品の購入費 ビタミン剤等病気の予防や健康増進のための医薬品の購入費
(3)病院・介護老人保健施設・指定介護老人福祉施設・助産所へ収容されるための費用。急患や怪我で病院に運ばれる費用です。  
(4)指圧師・鍼灸師・柔道整復師などの施術の費用 左記の施術のうち、疲労回復や体調を整えるためにしてもらった、治療とは直接関係のない費用
(5)保健師・看護(准看護)師・家政婦など特に依頼した人による療養上の世話の対価 左記の方への心付け。また、家族や親類縁者へ付き添いを頼んだ時に払ったお金(名目上付添料であってもだめ)
(6)通院費・入院の部屋代や食事の費用 自家用車で通院するときのガソリン代や駐車料
(7)義手・義足・松葉杖・義歯・コルセットなどの購入費や、医療用器具の賃借料 治療とは関係のない、トレーニング器具などの費用
(8)出産に伴う一般的な諸費用で、出産育児一時金・配偶者出産費などの支給額を除き、差し引き負担した費用 実家で出産するために帰省した交通費。出産に伴う入院の際に購入した寝巻きや洗面具などの費用


みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。


当事務所は記帳代行業者ではありません。
税理士事務所ですので、安心して経理および税務相談ができます。
税金、会計のことに関するご相談など、お気軽にご連絡ください。

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