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都合により3月号を休刊しましたことを深くお詫び申し上げます。 4月4日、東京では雪が降ったそうですね。桜と雪が同時に見られるとは、なんとも風流な話ですが、薄 着で出かけた方にとっては災難でした。 週末は入学・入園式に出られる方のために、いい天気であることを願いましょう。
1.18年2月決算法人の確定申告、および8月決算法人の中間申告(予定申告) 申告期限・・・5月1日 2.公益法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限・・・5月1日(道府県及び市町村) 3.軽自動車税の納付 (1).賦課期日・・・4月1日 (2).納期限・・・・4月中において市町村の条例で定める日(だいたい4月末日です) 4.固定資産税(都市計画税)の第一期分の納付 納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日(だいたい4月末日です) 5.給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に 要届出(これは、3月末の年度で退職する人が比較的多いことから住民税の異動届を提出してくだ さいと言うものです)
1.減価償却制度の改正概要 平成19年度税制改正法案が平成19年3月23日の国会で可決・成立致しました。 それに伴い平成19年4月1日 より、基本的に全ての減価償却資産に関して、今までは取得価格の95% までしか償却(経費)にできなかったものが、帳簿価格を1円だけのこしてほぼ100%償却が可能になり ます。ただし、以下の通り取得時期により計算方法が異なります。 (1).平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産 その資産の耐用年数に達した時点で1円まで償却になります。 例えば取得価格が100万円、耐用年数が5年の車を買った場合は、5年間で99万9999円 まで償却(経費)することができるようになりました。 (2).平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 まずは今までと同様、償却額の95%までを償却した後に、残った5%を以後5年間で、1円に 達するまで均等償却します。 例えば取得価格が100万円、耐用年数が5年の車を買った場合は、まず最初の5年間で95万 円までを償却(経費)します。その後、残った4万9999円をさらに5年間で均等に償却します。
2.「健康保険法等の一部を改正する法律」により、健康保険に関する改正があります。 内容は健康保険標準報酬月額が平成19年4月より、上限と下限にそれぞれ4等級が追加となります。 これにより、上限は現行98万円から121万円に、下限は9万8千円から5万8千円に変更になります。 また、児童手当拠出金の料率が現行の「1,000分の0.9」から「1,000分の1.3」に引き上げ となりました。 みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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