川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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都合により2・3月号を休刊しましたことを深くお詫び申し上げます。
またお役に立てる紙面がお届けできるように頑張りたいと思います。

4月の税務

1.20年2月決算法人の確定申告、および8月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・4月30日

2.公益法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
   申告期限・・・4月30日(道府県及び市町村)

3.軽自動車税の納付
   @賦課期日・・・4月1日
   A納期限 ・・・4月中において市町村の条例で定める日(だいたい4月末日です)

4.固定資産税(都市計画税)の第一期分の納付
   納期限 ・・・4月中において市町村の条例で定める日(だいたい4月末日です)

5.所得税口座振替納税者の口座引落日
       ・・・4月22日

6.個人事業者の消費税口座振替納税者の口座引落日
       ・・・4月24日


税務ニュース

社宅にまつわる税金について

4月は新入社員の入社の時期でもありますので、社宅にまつわる税金についてお話したいと思います。

会社が従業員の福利厚生の為に住宅手当や社宅を提供することがあると思います。この場合、会社が負担
する金額を住宅手当として支給する方法と、本人が負担する分を会社が給与から天引きする方法と2通り
のパターンが考えられます。

どちらも事務処理の形が違うだけで会社と個人の負担額は変わらない様に見えますが、どうやらやり方次
第で節約のテクニックがあるようなんです。

では、どちらが有利になるか具体的に試算してみましょう。

   モデルケース Aさん
     基本給50万 家賃10万(うち5万を会社負担・残りの5万を個人負担とする)
      ※計算を単純化する為、扶養人数はゼロ、介護保険は該当せず、
       雇用保険は考慮に入れないものとします

T.会社負担分を住宅手当として支給する場合

まず、住宅手当として支給する場合、支給額は固定的給与として社会保険の計算の対象とされます。です
ので基本給50万+住宅手当5万の55万円が社会保険算定の基準になりますので、本人が負担する社会
保険は64,949円になります。

次に源泉所得税の計算ですが、これもやはり基本給と住宅手当の両方とも課税の対象となりますから、
50万+5万−上記算出の社会保険64,949を引いて485,051円が課税対象額となり、課税額
は26,880円です。

よって支給額は50万+5万−64,949−26,880円の458,171円ですから、ここから本
人自身が直接大家さんに家賃を支払うと358,171円がAさんの手元に残ることになります。

U.本人が負担する部分を給与から天引きする場合

では今度は本人が負担する金額を給与より天引きした場合を考えて見ましょう。

社会保険の計算は固定的給与で求めますが、今度は手当として支給する部分がなくなるので、基本給の
50万が基準になり、本人が負担する社会保険は57,990円です。

次に源泉所得税の計算ですが、こちらも課税対象の住宅手当がありませんので、50万−社会保険
57,990円が課税対象で、源泉徴収税額は19,680円です。

よって支給額は50万−57,990−19,680に給与天引きの5万円をマイナスして
372,330円がAさんの手取額です。

会社も本人も同じだけの負担に見えましたが、実際は社会保険と源泉所得税の徴収額が少なくなることに
よって、AさんにとってTのケースよりUのケースの方が約14,000円も得をしてしまいます。
また、社会保険については本人と同じように会社も負担する仕組みですので、算出額64,949円−
57,990円負担が少なくなって6,959円分会社も得をしてしまいます。

V.給与天引きの際の注意点

  @家賃を本人の給与から天引きするわけですから、家賃は会社が大家さんへ払うパターンである訳で、
   この場合は会社が大家さんと借家契約をした社宅であると考えられます。
   ですので、借家が本人契約ではつじつまが合いません。契約は会社と大家さんとで法人契約を結
   んで下さい。

  Aある一定の額を寮費として天引きしないと、住宅手当の支給と同じであるとみなされ源泉所得税
   の課税の必要がでてきます。ある一定の額の算出の方法は下記の数式で計算した家賃相当額の
   50%以上となっています。

  (その年の家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+12円×床面積(u)÷3.3u)
    +(その年の土地の固定資産税課税標準額×0.22%)


…なんだかややこしい数式ですね。計算が煩雑なので、簡便的に家賃の半額程度を給与からの天引きする
ことが実務上は多く用いられています。



お知らせ

介護保険料率の改定

20年3月より、政府管掌健康保険の介護保険料率が従来の1.23%から、1.13%に変わります。
ほとんどの法人が給与から徴収する介護保険は翌月徴収となっていると思いますが、4月に支給する給与
から新しい保険料率が適用されますから、お忘れのないように。


みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。


当事務所は記帳代行業者ではありません。
税理士事務所ですので、安心して経理および税務相談ができます。
税金、会計のことに関するご相談など、お気軽にご連絡ください。

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