| ||||||||
トップページ | お試しプラン | 創業期サポート | 顧問メニュー | 相続税・無料相談 | 事務所通信 | 事務所マップ | サイトマップ |
↑ 目次 ← 前号 事務所通信 87号 2008年06月 次号 → | |
先月は都合により発行をお休みさせて頂きました。申し訳ございません。 雨が降ったり暑かったり、過ごしにくい季節になってきましたね。食中毒が本格化してくる時期ですので、くれぐれも注意してくださいね。
1.所得税の予定納税額の通知 通知期限・・・6月15日 2.個人の道府県民税及び市町村民税の納付 納期限 ・・・6月、8月、10月及び1月の末日 3.4月決算法人の確定申告 申告期限・・・6月30日 4.10月決算法人の中間申告(予定申告) 申告期限・・・6月30日
平成19年中の所得が18年に比べ大幅に減った方などについて住民税が減額になります(所得変動に伴う減額措置) 昨年6月に開始された3位一体改革より丁度一年が経過し致しました。税源移譲により徴税比率が所得税が減少したものの、住民税率が一律10%と改定されたため、住民税額が増加した方も多く、記憶に新しいことと思います。 しかしながら、退職などにより19年中の収入が大幅に減り、所得税が課税されなくなった方など、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみ受けてしまうことになります。 このような方については、管轄の市町村役場に申告することによって、増額の影響を受けた部分の住民税が還付されます。 川崎区に問い合わせたところ、対象となる可能性のある方には申告書等の書類を直接お手元に届ける予定とのことでした(6月27日発送予定とのことです)他の市町村にお住まいの方で気になる方は管轄の市町村役所に直接連絡をしてみてはいかがでしょうか。 @申告時期…7/1(火)〜7/31(木) A対象者…平成19年中の所得が減少し、所得税が課せられなくなった方 ※但し、海外へ転出された方、お亡くなりになられた方、人的控除(配偶者控除・扶養控除・基 礎控除など)以外の医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除などで所得税が課せられなくなっ た方は対象となりません。 B提出先…平成「19」年1月1日現在お住まいの市区町村役所(20年1月1日現在ではありません のでご注意を!) C具体例…18年中の収入は200万円、19年は結婚して退職し収入がゼロになった場合を想定して みたいと思います。(計算を単純化する為、所得控除は基礎控除のみを考慮するものとします)
の負担のみ影響を受けている為、実質増税になってしまっている
みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
| |||||
Copyright 2005 Sugahara Kaikei, Ltd. All Rights Reserved. |